こんにちは
今日は前回に
引き続き、不動産登記法改正のお話です。
主な改正項目がこちら!
1. 相続登記の未了への対応
①相続登記の申請の義務化
・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。
※3年以内に遺産分割や相続登記が困難な事情がある場合は「相続人申告登記」の手続きを!
2. 住所変更登記等の未了への対応
①住所変更登記等の申請義務化
・所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける。
・正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処すこととする。
少し長くなってしまったので続きは次回へ!