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こんにちは

今日は前回に

引き続き、不動産登記法改正のお話です。

主な改正項目がこちら!

1. 相続登記の未了への対応

 ①相続登記の申請の義務化

 ・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。

 ・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。

※3年以内に遺産分割や相続登記が困難な事情がある場合は「相続人申告登記」の手続きを!

2. 住所変更登記等の未了への対応

 ①住所変更登記等の申請義務化

 ・所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける。

 ・正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処すこととする。

少し長くなってしまったので続きは次回へ!