こんにちは
早くも猛暑続きで夏バテ気味のスタッフNO.5です。
みなさま、熱中症などにお気をつけて!
さて、前回に続き、「インボイス制度」についてお話したいと思います。
インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から開始される仕入額控除の方式のことです。
インボイス制度の開始後は、売手側は、買手である取引相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付しなければいけません。交付したインボイスの写しは保存しておく必要があります。
買手側は、原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税業者等(適格請求書発行事業社以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」となる必要があり、事前に登録申請を行う必要があります。
この登録申請の受付は令和3年10月1日から開始されています。
次回に続く