こんにちは
最近チャイにハマっているスタッフNO.5です。
あちらこちらで桜の開花が始まって、わくわくが止まらない今日この頃。
今回は土地の相続登記のお話です。
現在、日本の所有者不明土地の割合は24%程度といわれています。(R2国交省調査)
所有者不明土地とは、、
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
のことです。
では、なぜ、所有者不明土地が発生するのか?
主要な原因としては、相続登記の未了や住所変更登記等の未了とされています。
所有者不明土地が増えることで、公共事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地利用が阻害されてしまうことから、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
主な内容は次回に!