こんにちは。
前回の続きです。
3. その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正
①外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記
・所有権の登記名義人が国内に住所を有さないときは、その国内における連絡先を登記事項とする。
②形骸化した登記の抹消手続きの簡略化
・買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を 経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がない事を踏まえ、登記権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消を可能とする。
・登記された存続期間がすでに満了している地上権等の権利に関する登記について、現行不動産登記法所定の調査よりも負担の少ない調査方法により権利者(登記義務者)の所在が判明しないときは、登記権利者単独での当該登記の抹消を可能とする。
・解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でその登記の抹消を申請することができる。
4. DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
・DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化の対象となることに伴い、現在の取り扱いについて必要な見直しをしたうえで、DV被害者等の保護のための措置を法制化
補足、「相続登記の申請」「住所変更登記等の申請」は施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課せられます。履行期間は相続登記は施行日から3年。住所変更登記等は施行日より2年になります。
以上が改正点になります。ご参考までに!